施設基準
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平成18年4月1日の保険改正に伴ってコンタクトレンズに関する検査料などが大幅に変更されました。 |
| -コンタクトレンズ診療費に関するお知らせ- |
| 1.初診料及び再診料 コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院に初めて受診した方は初診料270点を、 当院で過去にコンタクトレンズ検査料算定したことがある方は再診料71点を算定いたします。 2.コンタクトレンズ検査料1 200点 コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、200点を算定いたします。 ※厚生労働省が定める疾病の治療によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。 ※上記につきご不明な点はご相談ください。 コンタクトレンズの診療を行う医師の氏名 植田 喜一 眼科診療経験:厚生労働省の施設基準に定める経験を有しています。 |

